美容室経営

美容室でもそろそろやっておきたい消費税8%対策

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サロンでもそろそろやっておきたい消費税8%対策
消費増税が決まった昨年10月に
「サロンでもこれだけは今からやっておきたい消費税8%対策」
というタイトルの記事を書きました。
大変多くの方にお読みいただき関心が強い事が判りましたので、
その続編として近況などを書きたいと思います。

弊社に関して言えば、
もう消費増税の対応のために各種カードやリーフレット
のご依頼が増えてきています。
まだ2月半ばなのに?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
私は決して早すぎるとは思いません。
というのも、

プロモーションツールの発注は2月中に

デザイン・印刷業界も他の業種と同じように
3月は年度が切り替わる時期なので、
特別な事がなくても基本的に忙しい月です。
そこにきて消費増税の対応が入ってくるので、
すでに慌ただしくなっています。
消費増税でメニュー表や他のプロモーションツールを
作り直す場合はできれば2月中に、
遅くても3月中旬にはデザイン事務所や印刷会社に発注した方が良いでしょう。
発注の時点で相談しているようでは遅いので、
予め料金や表記の仕方を決めた上で依頼しましょう。
準備が遅くて4月に間に合わなかったという最悪のパターンは避けたいですね。

消費税分を値引きする等の表現は禁止

今回の消費増税にともなう対策のための
キャンペーンなどでは気を付けなければならない事があります。
宣伝や広告に、
消費税分を値引きする主旨の表現が禁止されるそうです。
「消費税サービス」や
「消費税還元セール」はNGとなります。

消費税との関係が明らかではない
「春の生活応援キャンペーン」などはOK、
「8%値引き」もたまたま8%なだけということでこれもOKだそうですが、
「消費税○○」のため云々・・・と加えて表記する事はNGだそうです。
ちょっとややこしいので、
線引きを良く理解するまでは歯痒さを感じるかもしれません。

下記のサイトに詳しく書かれていますので、ご参照下さい。
参考サイト
「毎日の税務備忘記録」さんより
消費税増税 値引き宣伝 NGワードと罰則

財務省HP
「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」

価格表示は「税込み価格」?「本体価格+税」?

以前も書きましたが、
移行の措置として2017年3月までは税抜き価格表示が認められます。
10%に落ち着くまでは「本体価格+税」(例/本体3,000円+税)という表記OKです。
個人的には先々消費税が10%より更に上がる可能性も低くないと思っています。
そうなって欲しくはありませんが、
なったとしても「本体価格+税」としておけば、
とりあえずは短い期間で何度も表示を変更しなくても済みます。
ただそうなるとしてもだいぶ先になるので、
今からそこまで心配していても仕方がありません。
すでに判っている10%までの対応が出来ていれば今のところは十分ではないでしょうか。
美容室の立場に立てばリスクがない訳ではありませんが、
この機会に10%になるのを勘案して価格の見直しをし、
切りの良い数字で「税込み価格」で表示するという事も心情的には十分理解できます。

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2014-02-15 | Posted in 美容室経営No Comments » 

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